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札幌手稲ポプラの丘
法律事務所
TEL:011-558-1763

手続の流れ

Process - 手続の見取図

ご相談にいらっしゃる方の多くが、まず不安に思われるのは「これからどうなるのか」という一点です。
このページでは、当事務所が取り扱う主な分野について、入口から解決までの道筋と、途中で必ず出てくる分岐点・期限を図にまとめました。ご自身がいま、どのあたりに立っておられるのかを確かめる地図としてお使いください。

01 離婚の手続

話し合い(協議)→ 家庭裁判所の調停 → 裁判、という三段構えが基本です。いきなり裁判はできません。当事務所は家事事件に注力しており、DV・モラハラでお困りの方のご相談も数多くお受けしています。

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ご相談
これまでの経緯、離婚の意思、財産、お子さんの状況を伺い、見通しと選択肢をご説明します。相手方に伝わらないよう配慮して進めます。
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受任・方針の決定
別居するか否か、証拠の確保、当面の生活費の手当てを最初に決めます。手順を誤ると後で取り返しがつかない場面が最も多い段階です。
3
協議相手方との交渉
代理人として窓口となり、直接のやり取りを止めます。合意できれば離婚協議書を作成し、養育費等がある場合は強制執行認諾文言付きの公正証書にします。
まとまらない/相手が応じない場合
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調停夫婦関係調整調停(離婚)の申立て
家庭裁判所に申し立てます。離婚は調停前置主義(家事事件手続法257条)がとられ、原則として調停を経なければ訴訟を起こせません。おおむね月1回程度の期日で進みます。
調停不成立(不調)の場合
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訴訟離婚訴訟の提起
家庭裁判所に人事訴訟を提起します。民法770条1項の法定の離婚原因を主張・立証します。審理の途中で和解により終わることも少なくありません。
成立
離婚の成立と届出
調停成立または判決確定の日から10日以内に、調停調書謄本等を添えて役所に離婚の届出をします(戸籍法77条・63条)。
婚姻費用の分担請求
別居から離婚成立までの生活費です。実務上、請求(申立て)の時点から認められるのが原則で、遡って請求することは困難です。別居したら直ちに申し立てるのが鉄則です。
婚氏続称(旧姓に戻さない)
離婚すると原則として婚姻前の氏に戻ります。結婚中の氏を続けて使うには、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です(民法767条2項、戸籍法77条の2)。期限を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。
不動産の名義変更
「財産分与」を原因とする所有権移転登記を行います。住宅ローンが残っている場合は、金融機関の承諾・連帯保証・抵当権の処理を先に詰める必要があります。譲渡所得税の検討も要します。
子の氏の変更
親権者になっても、それだけでは子の氏・戸籍は変わりません。家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て(民法791条1項)、許可審判書を添えて入籍届を出します。15歳未満のお子さんは親権者が代わって申し立てます。
※このほか、財産分与、年金分割、親権者の指定、養育費、面会交流、不貞行為に基づく慰謝料請求などを併せて扱います。

02 相続の手続

相続は「調べる → 承認するか決める → 分ける」の順に進みます。最初の三か月が最も重要です。

1
相続の開始
被相続人の死亡により、その瞬間から相続が開始します。以後の期限は、原則としてこの日を起算点とします。
2
調査遺言・相続人・相続財産の確認
公証役場での公正証書遺言の検索、法務局の自筆証書遺言書保管制度の照会を行います。手元にある自筆証書遺言は開封せず、家庭裁判所の検認を受けます(民法1004条)。あわせて出生から死亡までの戸籍を集めて相続人を確定し、不動産・預貯金・有価証券・保険・負債を洗い出します。
3
承認・放棄の選択(熟慮期間3か月)
単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選びます(民法915条)。負債の全容が分からないときは、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。
4
遺言がある場合/ない場合の分岐
遺言がある
遺言執行者による執行、または遺言に従った名義変更を行います。遺言の内容によって取り分が法定の最低限を下回る相続人は、遺留分侵害額請求ができます。
遺言がない
相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。一人でも欠けた協議は無効です。
協議がまとまらない/連絡が取れない相続人がいる
5
調停遺産分割調停の申立て
家庭裁判所で、遺産の範囲・評価・特別受益・寄与分を順に整理していきます。
調停不成立の場合は自動的に移行
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審判遺産分割審判
裁判官が分割方法を定めます。
完了
名義変更・相続登記
相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。不動産の取得を知った日から3年以内に申請しないと、過料の対象となり得ます(不動産登記法76条の2)。
期限見落としやすい手続
3か月相続放棄・限定承認
4か月被相続人の準確定申告
10か月相続税の申告・納付
1年遺留分侵害額請求(知った時から)
3年相続登記の申請
争いになったときの訴訟・審判
  • 遺言無効確認訴訟/作成当時の意思能力、方式違背、偽造を争います。
  • 遺留分侵害額請求訴訟/知った時から1年、相続開始から10年(民法1048条)。
  • 共有物分割訴訟/分割後も残る共有関係の解消(民法258条)。
  • 負担付遺言の取消審判/負担付遺贈を受けた者が義務を履行しないとき、催告のうえ家庭裁判所に取消しを請求します(民法1027条)。
  • 使途不明金の返還請求/生前の預金引出しについて不当利得返還・損害賠償を求めます。

03 遺言の作成

遺言は「書き方」より「設計」で決まります。調査・設計から公証役場への同行まで、一貫してお引き受けします。

1
ご相談
誰に何を遺したいか、心配なことは何かを伺います。「揉めそうな理由」を先に言葉にしておくことが、後の紛争を防ぐ最大の要素です。
2
調査推定相続人と財産の確定
戸籍を取り寄せて推定相続人を確定します(前婚のお子さん、認知したお子さん、代襲相続の有無をここで確認します)。不動産の登記事項証明書・評価、預貯金、有価証券、保険、貸付金、負債と連帯保証を一覧化します。
3
設計遺言の中身を組み立てる
遺留分に配慮した配分、遺言執行者の指定、受遺者が先に亡くなった場合に備える予備的条項、祭祀承継者の指定、そして理由を記す付言事項まで組み立てます。
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方式の選択
公正証書遺言
公証人が作成し、原本を公証役場が保管します。証人2名が必要(民法969条)。方式不備で無効になるおそれがほぼなく、家庭裁判所の検認も不要です。当事務所では原則としてこちらをお勧めしています。
自筆証書遺言+法務局保管制度
全文を自書します(財産目録はパソコン作成可/民法968条2項)。法務局の保管制度を利用すれば、紛失・改ざんを防げ、検認も不要になります。費用を抑えたい場合の選択肢です。
5
交渉公証人との事前打合せ
当職が原案を作成し、公証人と文案を詰めます。必要書類(戸籍、印鑑証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書等)の手配、証人2名の手配、公証人手数料の確認、作成日の調整まで行います。ご本人が公証役場と直接やり取りする必要はありません。
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同行公証役場での作成
作成当日は当職が公証役場へ同行します。ご入院中・ご入所中で外出が難しい場合は、公証人に出張してもらうことができます(病院・施設・ご自宅)。
完了
保管と、その後の見直し
正本・謄本をお預かりすることもできます。財産の状況やご家族の事情が変われば、遺言も書き換えが必要です。数年ごとの点検をお勧めしています。
こんなときは、遺言を強くお勧めします
  • お子さんがおられないご夫婦(配偶者と兄弟姉妹が相続人になります)
  • 前婚のお子さんがいる、または内縁のご関係がある
  • 相続人の中に、連絡が取れない方・海外在住の方がいる
  • 主な財産が自宅不動産のみで、現金が少ない
  • 特定の相続人に事業や農地を承継させたい
  • 介護をしてくれた人に、多く遺したい

04 中小企業法務

紛争になってからでは、選べる手はわずかです。平時から関与し、有事に即応する体制をご提供します。

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お問合せ・課題の洗い出し
いま起きている問題と、その背景にある契約・体制上の弱点を切り分けます。
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初回面談とリーガルチェック
取引基本契約、就業規則、雇用契約書、債権管理の実態を拝見し、優先順位を付けた改善の順序をご提示します。
3
顧問契約の締結
対応範囲と月額を明示し、書面で取り交わします。日常の相談は電話・メールで即応します。
4
平時の業務/有事の業務
平時 ── 予防
契約書の作成・審査/取引条件の設計/就業規則・雇用契約書の整備/労務相談(採用・退職・懲戒・ハラスメント)/未払残業代リスクの点検/個人情報・秘密保持/許認可対応/株主総会・取締役会の運営/内部通報対応
有事 ── 解決
交渉/内容証明郵便による請求/仮差押え・仮処分などの保全/支払督促・民事訴訟/強制執行/労働審判・団体交渉への対応/取引先の倒産対応(債権届出)/クレーム・反社対応
将来
事業承継・M&A・廃業
後継者への株式の集約、種類株式・遺言・生前贈与の組合せ、個人保証の整理、第三者への譲渡、そしてやめどきの設計まで。経営者ご自身の相続・遺言と一体で検討します。
薬局・医療機関の法務に注力しています

当職は、弁護士登録前に薬剤師として7年間勤務し、現在も薬剤師免許を有しています。業界の言葉と現場の段取りが通じることが、この分野での最大の強みです。

薬機法・医療法をふまえた広告・表示のチェック/薬局の開設・移転・承継、譲渡契約の設計/管理薬剤師・薬剤師の労務問題/調剤過誤・医療事故の初動対応/患者クレーム、要配慮個人情報の取扱い など

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ご相談から解決まで

ご相談は予約制です。まずはお電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。

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ご予約
ご相談は予約制です。お電話(平日 9:00–18:00)またはお問い合わせフォーム(24時間受付)からご予約ください。
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ご相談
事情を伺い、見通し・選択肢・かかる時間と費用をご説明します。
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お見積り
ご依頼いただく場合の費用は、ご依頼前にお見積りをご提示します。その場でお決めいただく必要はありません。
受任
委任契約の締結
委任契約書を取り交わし、着手します。以後の窓口は当職が引き受けます。
分野相談料(税込)着手金(税込)
離婚・男女問題 初回30分 無料/2回目以降 30分 5,500円 事案により異なります
相続・遺言 30分 5,500円(継続相談は60分 11,000円〜)
※相続放棄は初回30分無料
遺産分割(協議段階)33万円 ほか
企業法務 60分 11,000円 交渉事件 33万円〜/訴訟事件 55万円〜
※着手金・報酬金は請求額・難易度により変動します。詳しくは各料金表のページをご確認ください。

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