遺言書がないまま相続が始まるケースは、決して珍しくありません。
被相続人が突然亡くなった場合や、
「そのうち作ろうと思っていたが間に合わなかった」という事情から、
遺言書が存在しない状態で相続が開始することは多くあります。
遺言書がない相続では、
相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決める必要があります。
しかし、相続人の人数や関係性、財産の内容によっては、
この話し合いがスムーズに進まず、紛争に発展することも少なくありません。
【遺言書がない相続で最初に確認すべきこと】
遺言書がない相続が始まった場合、
まず次の点を落ち着いて確認することが重要です。
・誰が相続人になるのか
・相続財産にはどのようなものがあるのか
・不動産や事業など、分けにくい財産が含まれていないか
これらを把握しないまま話し合いを始めてしまうと、
後から認識の違いが生じ、トラブルの原因となることがあります。
【遺言書がない相続で起こりやすい問題】
遺言書がない相続では、
相続人それぞれの立場や考え方の違いが表面化しやすくなります。
例えば、
「長男だから多くもらうべきだ」
「介護をしてきたのだから自分が多く相続したい」
といった主張が対立するケースも少なくありません。
また、不動産などの分けにくい財産が含まれている場合、
公平感を巡って話し合いが長期化することもあります。
【弁護士に相談する意味】
遺言書がない相続では、
当事者同士で話し合おうとするほど感情的な対立が深まり、
かえって解決が難しくなることがあります。
弁護士が間に入ることで、
相続人同士が直接対立することを避けながら、
法的な観点に基づいた整理を進めることが可能です。
【相続全体の整理について】
遺言書がない相続こそ、
全体像を整理したうえで進めることが重要です。
相続全般の考え方や対応方針については、
以下のページで詳しくご案内しています。
