相続・遺言

①負担付遺贈取消審判請求

【相談前】
遺言書によって故人(親)より遺産を一部遺贈されたものの、遺贈を受ける負担として課せられていた故人の身の回りの世話をしていなかったとして、遺贈の取消審判を請求された事件です。

【相談後】
代理人として審判に対応しましたが、無事、相手方の主張を排斥し、獲得した遺産をそのまま維持することができました。

【当事務所弁護士のコメント】
たしかに直接故人の身の回りの世話をすることはできずにいたのですが、それは相手方が故人の身柄を確保し、こちらの依頼者を排除して世話できないようにしていたという事情を裁判所に認めさせることができました。
形式的に見ると相手方の主張が通ってしまいそうな事案でしたが、こちら側の事情を丁寧に主張して無事有利に解決することができました。